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リサイクルは中間処理。

  • 執筆者の写真: 行政書士 上床紀貴
    行政書士 上床紀貴
  • 2019年7月5日
  • 読了時間: 2分

以前は、処理業の許可に区分はなかったみたいですが、平成3年の改正で、収集運搬と処分とに分けられました。


処分について、


最終処分であれば、埋立てと海洋投入があります。主には埋立ばかりと思いますが。


「リサイクル」も手法によっては、最終処分なのかなぁと思ったりしましたが、「リサイクル」は中間処理の形態と考えた方が良さそうです。

(法12条5項のかっこ書き)


そうなると、中間処理っていうのは、幅広く多種多様。


それでもって、廃棄物処理の3原則…「安全化、安定化、減量化」のうちのどれか1つ以上、あてはまなければ、処理、「中間処理」をしたことにはならない。


廃棄物処理の3原則の例として、


「脱水」は、水分を取る除くので汚泥の量が減って、減量化。


他の例として、

血液のついた廃棄物を焼却したら、焼却によって感染性がなくなり「安全化」、

血液をそのままだと腐っていくのだが、を焼却することにより、灰にして「安定化」、

焼却することにより、廃棄物の体積が小さくなっちゃった「減量化」。



ん!?


収集運搬のパッカー車は、ごみをかなり圧縮して減量化してるけども…走る中間処理??

今回、追及はやめときます。



最後に問題にもなっているだよ。と聞いたのが、


リサイクルしました。


といって、その製造された商品が全く売れませんでした。


これって…かえって量を増やしたのでは…??

ある意味、増量化、事業の不安定化、というのかなぁ。











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