中間処理施設、最終処分場の設置許可を取得するためには、廃棄物処理法だけではなく、
様々な法律の規制がかかり、手続きをはじめとする調査や設計資料の作業は膨大かつ専門的です。
産廃施設は、環境を守るための無くてはならない施設として必要性の理解は高まっていますが、関係住民からすると、
「Not In My Back Yard」(我が家の裏には御免)…いわゆる「迷惑施設」と言われます。ハードルが高い業務です。
しかし、簡単にとれる許可ではないだけに、処分場を持つことで、経営強化・利益、地位はもちろんのこと、社会に貢献できる誇らしい事業と感じています。