今回は、建設廃棄物についてです。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の依頼理由で、よく聞くフレーズ。
「元請けから許可を取って欲しいと言われた。」
「許可は持ってるの?と言われた。」
…。言われたから、取らないといけないの??何で取らないけないの?
というところだけども、やっぱり、仕事欲しいし。よく分からないところも
あるが、取らねば。
という経緯。
まず、他人のごみを運ぶには、収集運搬の許可が必要になります。
他人のごみを無許可で運ぶと…
5年以下の懲役若しくは1千万円の罰金又はこの併科(廃掃法第25条)
って激しいおしおきがあります。
事業所や工場など、ごみの排出者って誰かすぐわかる。
事業所から出れば事業所のごみ。工場から出たごみは工場のごみ。
物がごみになるまで、使っていた者が、一直線でつながる。
〇〇が使っていて、それが廃棄物となった。では、〇〇が廃棄物の排出事業者ですね、
〇〇に適正に処理する責任がありますね。
と、つながっています。
ところが、
「建設廃棄物」というのは、
価値有る物として使っていた時代の「使用者」と、
廃棄物として捨てる時点の「排出者」が、全くつながらないという考え方。
それで、建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じた)
廃棄物の「排出者」は、工事の元請けとなります。(廃掃法第21条の3)
ってことは、
ごみの排出者は、元請。
そのごみを、下請け業者が運ぶとなると…
下請け業者は、他人(元請)のごみを運ぶことになるので、
当然、許可が必要だ!
さっきの激しい罰則を受けたくもない。
しかし、元請は何故、そこまで言うの…??
うちらに法律違反を犯して欲しくないということか…
確かにそれもあるでしょう。
無許可業者に委託した場合も、
無許可処理業者への委託違反となり、
5年以下の懲役若しくは1千万円の罰金又はこの併科(廃掃法第25条)
が科されます!!
これは、運命共同体状態です…。
ただしですが、
次の条件を満たせば、下請け業者であっても排出事業者とみなして、
下請け業者の廃棄物となり収集運搬の許可がなくても運搬可能です。
(廃掃法第21条の3第3項・施行規則第18条の2)
・新築・増築・解体工事ではない建設工事 → この時点でかなり絞られますね…。
(維持修繕工事、瑕疵補修工事などであること)
・請負金額500万円以下の工事
・特菅物でないこと
・1回あたりの運搬が1㎥以下の容量、明白に選別していること
・運搬の途中で積替え保管をしない
・建設現場と同一の県、または、隣接県にある施設に運搬されること
(ただし、元請業者が使用権限を持っている施設に限る)
・請負契約書の写しを運搬中にも持っておくこと
個人宅の解体工事だった場合、解体した大量のがれき類などのごみが、
全て一般廃棄物にだった場合、その一般廃棄物の処理責任者、市町村からすると、
いやいや、たまったもんじゃない、これらの大量のごみが、
市町村の処理場に持ってこられたら、大変だ。一般廃棄物処理体系が破綻する。
解体という事業に伴って出たゴミなんだから、産廃でしょ。
その責任を持つ排出事業者は、元請ですよ。
と、なんとしてでも、
排出事業者を元請、そして、産業廃棄物と、位置づけたかった。
と、聞いたことがあります。
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