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執筆者の写真行政書士 上床紀貴

廃掃法では、業務の再委託は原則禁止です!

 こんにちは、宮崎市の行政書士、上床紀貴です。


 2020年を迎えて、豆まきも終わり。早いです。TMsupportとしては、1月はなんとか、良いスタートがきれましたが、2月が踏ん張り処です。お参りにも行ってきました。神頼みです。


さて、今日のお題は、業務の再委託です。廃掃法では、原則禁止になっています。


収集運搬、人が足りないので、下請けに出そう。


これ、原則禁止しています。(廃掃法第14条16項)



但し、政令で定める再委託基準に適合する場合は、例外的に可能です。(政令第6条の12)

Q 政令で定める再委託基準に適合する場合とは?

 再受託者が、収集運搬業の許可を取得していること。

 再受託者が、運搬できる廃棄物の許可を持っているか?


※ 例えば、再受託者が、

※ 「燃え殻 ・ ばいじん」を、運搬するには、


「 燃え殻 ・ ばいじん 」


の許可品目が必要です。

以上の品目は再受託者が必ず許可を取って置かなければなりません。無許可業者に委託したことにより排出事業者も廃掃法違反になりますので、再受託業者の許可証を確認する等、もし、許可品目がなかったら、廃棄物の種類の変更許可申請の作業が必要になる等、事前、打ち合わせは必須です。



排出事業者から、文書による再委託承諾を得ること。


(排出事業者は、5年間の保管義務)

※ 排出事業者は、産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために、責任が生じます。

なので、排出事業者の知らないところで、廃棄物の丸投げは認められないので、事前に排出事業者から、再委託することに対して、文書で承諾を得ることが必要になります。


文書で承諾をもらう記載内容は、

1) 委託した産業廃棄物の種類と数量

2) 受託者の名称、住所及び許可番号

3) 承諾の年月日

4) 再受託者の名称、住所及び許可番号



排出事業者が、再受託者に廃棄物を引き渡す際には、次の記載事項がある文書を再受託者に交付しなければなりません。(政令第6条の2第4号イ~ハ及びホ)


1) 廃棄物の種類、数量

2) 最終目的地の所在地


以上の①~④をクリアすることで、廃棄物の再委託は可能です。現行の廃掃法では、委託は原則禁止となっています。



目的としては、

廃棄物が転々と委託されることにより、責任の所在を不明確にし、排出事業者の知らないところで、廃棄物の横流しや丸投げが行われたり、不適正処理、不法投棄を防止する為です。


さらに、委託された運搬する業者は、取り分が少ない、安く捨てたい、原価を抑えたい、安い処理場に運ぼう、どこだ?、あそこが安い、もっと安いところに運びたい、その究極、最終捨て場が、不法投棄です。


しかし、排出事業者があらかじめ書面で承諾している場合には、この目的に反するものでもないので、政令で定める再委託基準を満たせば、再委託を可能としています。


注: 再々委託は、完全に禁止されています。



他業種では、再委託、下請けなど、頻繁に取引されているんで、廃掃法の落とし穴ですね。しかし、この縛りが、運送業に比べ、廃棄物の収集運搬が、伸びない理由のひとつとも言われているそうです。

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