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  • 執筆者の写真行政書士 上床紀貴

廃棄物の区分

廃棄物処理法上、「物」は有価物と廃棄物に分かれます。


基本的な区分を図で示すと…




廃棄物とは、不要な物。すなわち、いらなくなった物。

有価物とは、価値が有る物、売り買いの対象になっている物。


それからさらに、廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。(第2条第2項)


・ 家庭用ごみ等、日常生活に伴って生ずるのが、一般廃棄物で、

・ 事業活動、お金稼ぐのに伴って生ずるのが、産業廃棄物という


イメージでもあり、よく聞く分け方だけど、


法律では、まず産業廃棄物の種類を決めて、


それ以外を、一般廃棄物としています。


事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、産業廃棄物とはならず、一般廃棄物に分類される物もある。

事業系一般廃棄物と言われる。


廃棄物を分けると…



一般廃棄物は(普通の)一般廃棄物と特別管理一般廃棄物に分かれる。(第2条第3項)


産業廃棄物は(普通の)産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分かれる。(第2条第5項)


「特別管理」とは、取扱い注意ってイメージ。

感染性、爆発性、強酸(pH2.0以下)、強アルカリ(pH12.5以上)、毒物性、人の健康または生活環境に被害を生じるおそれがある廃棄物である。


さらに、


一般廃棄物はその性状により、


ごみ・粗大ごみ・ふん尿(し尿、浄化槽汚泥を含む)に区分されて、


誰が出した廃棄物かによって、生活系一般廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられる。


事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油などはどの業種から排出されても産業廃棄物となるけど、


紙くず・木くず・繊維くずや動物の死体などは、


特定の業種から排出された場合しか産業廃棄物となりません。


前述のなかでも出てきた、事業活動に伴って排出された廃棄物でも、


一般廃棄物となる物(種類)があり、事業系一般廃棄物と言います。






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